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出生届
届出期間
出生の日から14日以内にご届出ください。 (最終日が閉庁日にあたるときは翌開庁日まで)
届出地
届出人の住所地、子どもの出生地、父母の本籍地のいずれかの市区町村で行います。
届出人
父または母(届書を父母以外の人が持参する場合でも、父・母が届出人として署名)
注意: 父母が法律上婚姻していない場合、母が届出人となります。
父または母が届出できない場合、同居者または出産に立ち会った医師・助産師が届出をする必要があります。詳しくは村民福祉課までお問い合わせてください。
届出に必要なもの
- 出生届
- 母子手帳
- 子どもに関する手当・助成の申請書類(住所地へ届出の場合)
子の名に使える文字
子の名に使える文字は法律で定められています。
- 片仮名または平仮名(変体仮名を除く、ただし「ヰヱヲゐゑを」は使えます)
- 常用漢字(旧字体を除く)
- 人名用漢字
- 長音記号「ー」(直前の音を延引する場合に限る)
- 繰り返し記号「ゝゞ々」(直前の文字を繰り返す場合に限る)
詳しくは、法務省の「子の名に使える漢字」 (外部リンク)でご確認ください。
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《主な業務》後期高齢者医療、国民年金、児童福祉、介護保険、老人医療、保健衛生、国保、戸籍住民、印鑑登録、外国人登録、保育所事務