税金
みなさんから村に納めていただく税金には、個人村県民税、法人村民税、固定資産税、軽自動車税、村たばこ税などがあり、日常生活に結びついたさまざまな行政サービス(たとえば福祉、学校、道路、環境整備、消防防災)などに使われています。
個人の村県民税
納める人 | 賦課期日(1月1日)現在で村内に住所を有する人です。 |
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税額の計算 |
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申告 | 申告書は、毎年3月15日までに、知夫村長あて提出願います。 |
申告しなくてもよい人 |
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法人の村民税
納める人 |
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税額の計算方法 |
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固定資産税
納める人 | 賦課期日(1月1日)現在で、村内に土地、家屋、償却資産を所有 している人です。 |
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税額の計算方法 | 税額は土地、家屋、償却資産の固定資産税台帳に登録された価格(課税標準額)に税率(1.4%)をかけて計算します。 |
免税点 | 課税標準額の合計が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。土地30万円、家屋20万円、償却資産150万円 |
特例・軽減
住宅用土地に関する特例措置 | 人が居住している家屋の敷地の内、200平方メートルまでの部分は課税標準額が6分の1に、200平方メートルを超える部分については課税標準額が3分の1に軽減されます。 |
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土地の負担調整措置 | 3年毎に行われる評価の見直しによって評価額が上昇しても、税額を年々段階的に上昇させることによって税額の上昇を緩和する調整措置が適用されます。 |
新築住宅に関する軽減措置 | 一般住宅を新築した場合、床面積120平方メートル部分までの固定資産税が、3年間2分の1に軽減されます。ただし、住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であることなどが要件となります。 |
軽自動車税
納める人 | 賦課期日(4月1日)現在で、軽自動車等(軽自動車、二輪の軽自動車、原動機付自転車、小型特殊自動車・ミニカー)を所有している人です。軽自動車税には、月割り課税制度がありません。したがって、4月2日以降に廃車や名義変更されても、その年度分の税金を納めていただくことになります。 |
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納期
区分 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 |
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村県民税 | 6月 | 8月 | 10月 | 1月 |
固定資産税 | 5月 | 7月 | 12月 | 2月 |
軽自動車税 | 4月 | ― | ― | ― |
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