国保の加入・脱会等の手続きについて

  職場の健康保険や後期高齢者医療制度に加入している方のほか、生活保護を受けている方などを除く 全ての人が国民健康保険の加入者(被保険者)となります。

加入する場合

届出が必要な場合 届出に必要なもの
勤め先の健康保険をやめたとき 印鑑・社会保険喪失証明書
子どもがうまれたとき 印鑑・保険証
他の市町村から転入したとき 印鑑・家族が国保に加入しているときは保険証
生活保護が廃止されたとき 印鑑・保護廃止通知書

 脱会する場合

届出が必要な場合 届出に必要なもの
勤め先の健康保険に加入したとき 印鑑・国保の保険証・会社の保険証
死亡したとき 印鑑・国保の保険証
他の市町村に転出するとき 印鑑・国保の保険証
生活保護を受け始めるとき 印鑑・国保の保険証

 その他の場合

届出が必要な場合 届出に必要なもの
住所がかわったとき 印鑑・国保の保険証
世帯主や氏名がかわったとき 印鑑・国保の保険証
世帯が分かれたり一緒になったとき 印鑑・国保の保険証
保険証をなくしたとき 印鑑
保険証が汚れるなどして使えなくなったとき 印鑑・使えなくなった保険証

 国保加入者が交通事故等にあったときは

  交通事故等による第三者の行為によって傷病を受けた場合、その治療費は加害者が負担するのが原則 ですが、国保を使って治療を受けることも可能です。その場合、一時的に国保が立替払いをして、あとから 国保が加害者に費用の請求をします。

 第三者行為による傷病届を提出してください

  手続きについてはこちらをご確認ください。