国保の加入・脱会等の手続きについて

  職場の健康保険や後期高齢者医療制度に加入している方のほか、生活保護を受けている方などを除く全ての人が国民健康保険の加入者(被保険者)となります。

加入する場合

届出が必要な場合 届出に必要なもの
勤め先の健康保険をやめたとき 印鑑・社会保険喪失証明書
子どもがうまれたとき 印鑑・保険証
他の市町村から転入したとき 印鑑・家族が国保に加入しているときは保険証
生活保護が廃止されたとき 印鑑・保護廃止通知書

 脱会する場合

届出が必要な場合 届出に必要なもの
勤め先の健康保険に加入したとき 印鑑・国保の保険証・会社の保険証
死亡したとき 印鑑・国保の保険証
他の市町村に転出するとき 印鑑・国保の保険証
生活保護を受け始めるとき 印鑑・国保の保険証

 その他の場合

届出が必要な場合 届出に必要なもの
住所がかわったとき 印鑑・国保の保険証
世帯主や氏名がかわったとき 印鑑・国保の保険証
世帯が分かれたり一緒になったとき 印鑑・国保の保険証
保険証をなくしたとき 印鑑
保険証が汚れるなどして使えなくなったとき 印鑑・使えなくなった保険証

国民健康保険で受けられる主な給付

1.医療の給付

病院などの窓口で保険証などを提示すれば、医療費の一部(2割もしくは3割)を支払うだけで、診療が受けられます。

2.療養費

次のような場合は、いったん費用の全額を支払いますが、申請すれば、審査で決定した額から自己負担分を除いた額が支給されます。

あんま・はり・灸・マッサージ代・ギブス・コルセット等

3.葬祭費

被保険者が亡くなった時、葬祭を行った人に支給されます。 

4.高額療養費

同じ月内の医療費の自己負担額が高額になったとき、申請して認められると、限度額を超えた分が高額療養費として後日支給されます。 

5.出産育児一時金の支給

被保険者が出産した時に、支給されます。 

6.移送費の支給

医師の指示により、やむを得ない重病人の入院や転送などの移送に費用がかかったとき、保険者(村)が必要と認めた場合、支給されます。

7.入院時食事療養費の支給

住民税非課税世帯の人は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」(必要な場合は役場村民福祉課までご連絡ください)を病院などの窓口で提示することで、医療機関での支払が自己負担限度額までとなることに加え、入院時の食事代が減額されます。

 国保加入者が交通事故等にあったときは

  交通事故等による第三者の行為によって傷病を受けた場合、その治療費は加害者が負担するのが原則 ですが、国保を使って治療を受けることも可能です。その場合、一時的に国保が立替払いをして、あとから 国保が加害者に費用の請求をします。

 第三者行為による傷病届を提出してください

  手続きについてはこちらをご確認ください。

 

限度額適用認定証

医療費の自己負担額が高額になったときは、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給され、一医療機関の窓口での支払いが限度額までとなります。

交付対象者は70歳未満の方、70歳以上の低所得者の方及び現役並み所得者の方です。

有効期限は、申請した月の初日(申請した月に国保に加入した人は国保被保険者になった日)から翌年度の7月末(申請した月が4月から7月までの場合は、その年の7月末日)です。有効期限が過ぎたら再度申請が必要です。

交付が必要な場合は、国保担当窓口で申請をしてください。

※マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をご利用ください。

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