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未登記家屋の所有者変更、滅失届について
法務局が管理する登記簿に登記されていない家屋(未登記家屋)の所有者情報は、役場で管理しています。
1.相続や売買等によって未登記家屋の所有者が変更された場合は、「未登記家屋名義変更届」をご提出ください。
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「未登記家屋名義変更届」をダウンロードする(PDF:80kB)
「未登記家屋名義変更届」の提出に伴い、以下の場合に各添付資料が必要となります。
・売買で未登記家屋を取得した場合
売買契約書の写し等
・相続で未登記家屋を取得した場合
被相続人の除籍謄本の写し等(村内に住所を有する方は必要ありません)
・贈与で未登記家屋を取得した場合
贈与契約書の写し等
・その他事由で未登記家屋を取得した場合
役場までご連絡ください
2.未登記家屋を取り壊し等で、滅失した場合は「未登記家屋滅失届出書」をご提出ください。
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「未登記家屋滅失届出書」をダウンロードする(PDF:67kB)
役場職員が現地を確認し、滅失を確認しましたら届出は受理されます。
その他ご質問等があれば役場までお問い合わせください。
知夫村役場 総務課(村民税、固定資産税、軽自動車税担当)
この記事についてのお問い合わせは
《主な業務》庶務一般、給与、共済、監査、消防防災、統計、交通安全、情報、固定税、民税、企画財政

08514-8-2211
08514-8-2093