知夫農業振興地域整備計画の縦覧について

知夫農業振興地域整備計画を変更するので、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第13条第4項の規定により準用する同法第11条第1項の規定により公告し、当該農業振興地域整備計画の案を次により縦覧に供します。

当該農業振興地域整備計画の案に対して意見のある者は、知夫村の住民に限り令和7年8月12日までに意見の提出ができます。

また、当該計画案のうち農用地利用計画の案に係る農用地区域内にある土地の所有者、その他その土地に関し権利を有する者は、当該農用地利用計画の案に対して異議があるときは、令和7年8月12日の翌日から起算して15日以内に村にこれを申し出ることができます。

 縦覧期間

令和7年7月11日から令和7年8月12日まで

(郵送の場合は8月12日必着です。

 縦覧場所

知夫村役場地域創生課(知夫村1065番地)

 ご意見提出の際の留意事項

期間を過ぎての意見書の提出は受付できません。

意見書は、日本語記載に限り、電話での意見は受け付けられません。

意見を提出する者が個人の場合にあっては、住所、氏名を、法人の場合にあっては、法人名、代表者名、事務所の所在地を記載すること。

 提出されたご意見の取り扱い

提出された意見の内容は原則公開しますが、特定の個人が識別しうる個人情報、財産権等を害するおそれがある等の場合は、公表の際に当該箇所を伏せる場合があります。

意見書に対する個別の回答は行いません。

農業振興地域整備計画を公告する際に意見の要旨及び処理結果を併せて公告します。